離婚するには?
離婚するにはどのような方法がありますか?
夫婦の話合いにより離婚をする(協議離婚)
夫婦で離婚の話合いをして,離婚の合意が出来れば市区町村の戸籍係に離婚届を提出し受理されることで協議離婚は成立します。その場合必ずどちらの親が子の親権者になるか決めなければなりません。
家庭裁判所の調停で離婚の合意をする(調停離婚)
夫婦で離婚の話合いがうまく行かない場合に,家庭裁判所で話合いをすることができます。合意ができれば調書に記載し離婚が成立します。離婚の問題は出来るだけ話合いで解決することが望ましいので,訴訟の前に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てなければならないことになっています。
離婚裁判の判決で離婚が命じられる(判決離婚)
法律で定める離婚原因がある場合に夫婦の一方が裁判に訴え判決の確定により離婚が成立します。
離婚裁判の中で和解が成立すれば離婚が成立します(和解離婚)
離婚請求の訴訟で,双方の歩みよりによって和解が成立すれば,和解調書に記載することによって離婚が成立します。和解調書には判決と同じ法的な効力があります。
離婚手続の流れ
