裁判所の調停とは

調停以外の手続の主なもの

家庭裁判所では,以下のような手続きの審判も行っています。離婚した後や,遺産分割調停を進める時などに必要になることがあります。

子の氏の変更

子の氏(姓)は,生まれたときに父母が称していた氏とされています。夫の氏を称していた夫婦が離婚して妻が旧姓に戻った場合,母が子の親権者となっても,当然には子の氏は母親と同じにはなりません。(母親が婚氏を続称して父と同じ姓を名乗る場合でも,子は父の氏のままです。)
家庭裁判所に氏の変更を申し立てる審判手続きを申し立てることによって,子の氏は変更され,母と子が同一の戸籍に入ることになります。なお,子が15歳未満のときは,母が子の法定代理人として申し立てます。

子の氏の変更申立書:http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_07.html

成年後見

認知症や知的障害などで判断能力に問題がある人を保護するための手続きです。能力の程度によって補助・保佐・後見の3つの類型が用意されています。後見人等は本人に代わって財産を管理したり介護契約を締結したりして,本人の生活を支えます。遺産分割をしたいが判断能力の欠ける相続人がいる場合,老人ホーム入居契約をしたいが本人には契約能力がない場合などに申し立てが必要になります。
一定範囲の親族などが家庭裁判所に申立て,医師の診断書等の必要書類を提出します。

裁判所のホームページで詳しく見る:http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1712.html

遺言書の検認

亡くなった方の遺言書が出てきたら,封を開けずに家庭裁判所で「遺言書の検認」を受けてください。家庭裁判所では,すべての法定相続人に通知したうえで,出席した当事者の前で開封し,遺言書の現状を記録に残します。ただし,この手続きは遺言書の有効無効を認定する手続きではありません。
なお,公正証書遺言の場合には,この手続きは不要です。

遺言書の検認の申立書: http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_17.html

相続の放棄

亡くなった方の財産と,借金その他の債務との両方を相続したくない場合の手続きです。亡くなった方の住所地の裁判所に,亡くなった時から原則3ヶ月以内に放棄の申述書を提出します。放棄しないまま放っておくと,相続することを認めた(単純承認)ことになります。なおこれ以外に,限定承認という手続きもあります。

相続放棄の申立書: http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_13.html