公益財団法人 日本調停協会連合会
裁判所の調停とは
結婚生活をする上でかかる生活費(婚姻費用)は別居している,していないにかかわらず夫婦はお互いの収入に応じて負担する義務があります。婚姻費用の分担について話合いがまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。