公益財団法人 日本調停協会連合会
裁判所の調停とは
結婚生活中に夫婦で作った財産を離婚するときにどう分けるかの話合いがつかない場合,夫婦関係調整(離婚)の調停の中で,話し合うこともできます。原則として夫婦の一方が結婚前から持っていた財産や親から相続でもらった財産などは含まれません。離婚した後でも2年間は財産分与を求めることができます。