公益財団法人 日本調停協会連合会
裁判所の調停とは
婚姻(結婚)していない男女間に子が生まれ,父が認知に応じないときは,認知の申立をすることができます。認知により,出生のときにさかのぼって親子としての全ての法律上の効果が認められます。