裁判所の調停とは

子供をめぐる問題

親子関係の否定 (親子関係不存在・嫡出否認)

婚姻(結婚)中または離婚後300日以内に生まれた子供は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子:ちゃくしゅつし)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子供であっても出生届を提出すると夫婦の子供として戸籍に記載されます。しかし,実際はそうではない事が明白な場合は家庭裁判所に親子関係不存在確認や嫡出否認調停の申立をすることができます。
なお,前夫の子であるとの推定を受けない子について,子から実父を相手方とする認知請求の調停を認める取扱いもあります。