裁判所の調停とは

子供をめぐる問題

養育費の請求・増減

子供を扶養する義務が両親にはあり,離婚しても双方がその経済力に応じて子供の養育費を分担することになります。養育費について話合いがまとまらない場合などに,家庭裁判所に調停の申立をして,養育費の支払や増減額を求めることができます。

養育費算定表

全国の家庭裁判所では、簡易・迅速な算定の方法として研究された「養育費算定表」が広く活用されています。この算定表はあくまでも標準的な養育費を算定するために作られたもので、最終的には双方(支払いをする方、支払いを受ける方)の生活実態や個別の事情を考慮しながら支払い額を決めることになります。

調停では算定の基礎となる収入を認定するために双方に資料の提出(源泉徴収票、確定申告書など)をお願いすることがあります。

養育費を調停などで決めた後に、事情の変更(転職、失職などによる収入の増減など)があった場合には減額または増額を求める調停を申し立てることも出来ます。

養育費の調停では、当事者同士の話合いで額を決めることが望まれますが、双方の考え方に隔たりがありどうしても話合いでは決められない場合は、調停は不成立となり「審判」に移行し裁判官が判断を下すことになります。

算定表の使い方

1 表の区分(種類)
【養育費】子供の人数と年齢に応じて以下のように分けてあります。
表1 養育費・子1人表(子0~14歳)
表2 養育費・子1人表(子15~19歳)
表3 養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
表4 養育費・子2人表(第1子15~19歳,第2子0~14歳)
表5 養育費・子2人表(第1子及び第2子15~19歳)
表6 養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)
表7 養育費・子3人表(第1子15~19歳,第2子及び第3子0~14歳)
表8 養育費・子3人表(第1子及び第2子15~19歳,第3子0~14歳)
表9 養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子15~19歳)

2 表の見方
縦軸:支払う方の年収(給与所得者と自営業者の2種類)
横軸:支払いを受ける方の年収(給与所得者と自営業者の2種類)
縦軸と横軸の交わったところの欄の数字が,標準的支払い額(月額)になります。

3 年収とは?
(1)給与所得者の場合:源泉徴収票の「支払金額」(税込み年収)をいいます。
(2)自営業者の場合:確定申告書の「課税される所得金額」に実際に支出されていない費用(基礎控除,青色申告控除など)を加算します。

裁判所のホームページで詳しく見る:(養育費算定表もダウンロード出来ます)
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html