相続・親族間の問題
遺産分割
亡くなった親や親族が残した財産の分け方について話合いがうまく行かない。
親や親族が亡くなり,その遺産の分け方について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の「遺産分割調停」で遺産をどう分けるかの話合いをすることができます。
調停では,遺産の分け方を話し合う前に相続人はだれか?(相続人の範囲の確定),遺産は何があるか?(遺産の範囲の確定),遺言書はあるか?(遺言書の存否,有効無効)などを確認する必要があります。遺産の分け方としては現物分割,代償分割などがあります。
調停では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,当事者双方の意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,話合いを進めていきます。
遺産をどう分けるか調停で話合いがまとまらず不成立になった場合には,自動的に家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。