民事調停の流れ
民事調停手続きの進み方をわかりやすく解説します。
1.調停申立(調停申し込み)の手続
- 申立先(簡易裁判所)
原則として,申立相手の住所のある地区を受け持つ(管轄)簡易裁判所。
※管轄がわからない場合はお近くの簡易裁判所にお問合せください。 - 用意するもの
印鑑・筆記用具・申立書とその写し・申立費用・主張を裏付ける資料など。
※申立書は裁判所にも用意されています。
- 主張を整理しておく
2.呼出し状(期日通知書)がくる
- 裁判所から調停日程が,あなたと相手に通知されます。
出席がどうしても困難な日時の場合は,裁判所の担当書記官にご相談ください。
3.調停期日(調停の日)
- 調停期日には,裁判官1名と調停委員2名以上で構成する調停委員会が,あなたの主張をていねいにお聞きします。
- 調停委員には一般市民である,弁護士・有資格者(公認会計士・税理士・不動産鑑定士・建築士・医師・社会保険労務士ほか)・幅広い知識や社会経験を持つ一般有識者が選ばれています。
- 調停委員会は間に入って,話し合いにより相手の主張との調停を図ります。1回目で話がつかないときは,あなた方の希望と調停委員会の判断で,数回の調停日をあなた方の都合のつく日に設けます。
- 合意に至ると「調停成立」となり,その内容は「調停調書」に盛り込まれます。
正式書面は後日郵送または受け取りに行く方法で入手します。大切に保管して下さい。 - 意に反して強制的に取り決めることはしないので,合意に至らなかった場合は,「調停不成立」となり終了します。
その後,訴訟手続きを進めることは可能です。
■相手方として,調停を申し立てられたら?
- 上記1番の3つ目の項目「主張を整理しておく」以降の,同じ手順となります。