民事調停のメリット
民事調停には,次のようなメリット(利点)があります。簡単な手続きですので,「民事調停の流れ」や「民事調停で解決」のページも参考にして,ご自身の問題の解決を図りましょう。
申立手続は簡単,調停終了まで自分で出来ます。
簡易裁判所の受付には,よくあるトラブルに応じた定型申立書が備えられており,書き方の説明も受けられます。法律的知識がなくても,自由に主張を述べられます。
手数料は裁判より安い。
申立手数料は裁判より安く,例えば,争いの対象額が10万円の場合は500円,30万円の場合は1,500円,100万円では5,000円ですみます。
争いの対象額には制限はありません。
解決までの期間が短い。
調停は多くが3回程度で終了。(およそ3ヶ月以内)
裁判の判決と同じ効力。
双方の意思に基づく合意内容(「調停調書」にかかれた内容)は,判決と同じ効力(強制執行に繋がる)もあります。そのため相手の実行を期待できます。
相手との直接交渉はしなくてよい。
相手と同席したくなければ,調停委員が,個別に対応をします。
プライバシーが守られ,安心。
調停は非公開で,調停委員には守秘義務があるので,人に知られずにすみます。