家事調停Q&A
- 離婚の話合いをしていて,夫から「裁判に訴える」といわれました。どうしたらいいでしょうか?
- 離婚の場合は,調停での話合いもせずにいきなり裁判に訴えることはできません。必ず調停を経る必要があります。これを調停前置主義と言います。調停では離婚するのに特別な理由は必要ありませんが,離婚裁判を起こすには法律に定める「離婚理由」がなければなりません。
- 調停を申し立てられ,裁判所から呼出状がきましたが,行かなければいけないのでしょうか?
- 調停は話合いの場なので,どちらの言っていることが正しい正しくないという白黒をつける場ではありません。申立人の言っていることだけを取り上げるのではなく,相手方であるあなたの主張も十分にお聞きします。ご自分の主張を話す良い機会ですので是非出席して下さい。
- 離婚調停を妻から申し立てられました。弁護士さんを依頼しなければいけないでしょうか?
- 調停は話合いの場なので,必ずしも弁護士を代理人として付ける必要はありません。代理人を選任しなかったからといって不利になることはありません。弁護士を依頼するかどうかはご本人の判断です。調停は本人出頭主義ですので,代理人を依頼しても調停にはご本人が出席するのが原則です。特に離婚や認知など身分に係わる調停の場合は,本人が出席しなければ調停を成立させることができません。
裁判所のホームページへ
上記のほか,裁判所のホームページ「裁判手続 家事事件Q&A」もご参照ください。